運営に関する規定
2026年09月16日
この規定は、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律及びその関係法令(以下「育成就労関係法令」 という。)に基づいて、本事業所において監理支援事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
この規定は、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律及びその関係法令(以下「育成就労関係法令」 という。)に基づいて、本事業所において監理支援事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
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